杉原民部丞について(親光と為平の補任時期を考える)

備陽史探訪:78号」より

木下 和司

南北朝期の史料を調べてみると、杉原氏には民部丞を官途する人物が二人いたように思われます。一人は八尾惣領家の親光と、もう一人は山手杉原家の祖といわれる為平です。一般に、同族の中で同時期に同じ官途を名乗ることは考えにくいため、本稿では二人の民部丞の補任時期について考察してみたいと思います。

まず、惣領家親光の民部丞補任について考えてみたいと思います。

杉原民部丞の史料上の初見は、貞和三年(一三四六)四月二十六日付「室町幕府執事高師直奉書」(注①)で、宮平太郎とともに浄土寺塔婆料所への濫妨停止を命じられています。また、杉原民部丞は貞和三年(一三四七)六月十日付「室町幕府禅律方頭人大学頭藤原有範奉書」(注①)でも同じく宮平太郎とともに浄土寺塔婆料所の警護を命じられています。

この杉原民部丞が親光に比定される理由は、貞和三年五月十六日付の「杉原親光注進状」(注①)にあります。この書状は、親光が浄土寺塔婆の造営状況を幕府奉行所に注進したもので、その差出所には民部丞親光とあり、これら浄土寺塔婆料所を巡る書状に現れる杉原民部丞は親光に比定されることになります。

『尊卑文脈』によれば、親光は八尾惣領家に属する人物で、やはり『浄土寺文書』に登場する惣領杉原左近将監光房の弟とされる人物です。

次に杉原民部丞が登場する史料は観応二年(一三五一)六月十七日付「足利義詮御教書案」(注②)で、高野山大塔領太田庄桑原方并尾道浦領家職を寺家雑掌に打ち渡す使節を命じられています。

この民部丞が誰にあたるかは直接比定する史料はありません。しかし、この使節遵行に関して観応二年七月十日付「太田庄雑掌定淵書状」(注②)が残っており、その中に「両使杉原民部丞・三吉五郎、今月一日下国仕候」とあって、杉原民部丞は在京人の可能性が高いと思われます。

南北朝期に在京人と考えられる杉原氏の系統を探るために、『御的日記』『花営三代記』等で将軍近習を調べてみます。

『御的日記』の康永三、四年(一三四四~五)幕府弓場始めの射手として現れる杉原淡路三郎は、備後で深津を所領していたと思われる杉原淡路守泰綱の子息と思われます。

また、文和四年(一三五四)に同じく弓場射手を勤める杉原餘四郎は、『田総文書』貞和五年(一三四九)三月七日付「長井聖重譲状」に石成庄下村地頭職に対する相論の相手として現れる杉原餘四郎国遠と考えられ、この人物も実名からみて泰綱の家系に属すると思われます(注③)。

したがって、泰綱の系統は将軍家近習であり、在京人であった可能性が高いと思われます。『尊卑文脈』をみても、この系統に民部丞を官途したものは認められず、前述の杉原民部丞は泰綱の系統ではないと思われます。

南北朝期の『花営三代記』に将軍家近習として現れる杉原氏は、惣領家として杉原伯耆守(直光)。杉原左近将監(詮光)・杉原伯耆四郎(満平)の三人に限られており、杉原惣領家も在京人であった可能性が高いと思われます。

したがって、観応二年の「足利義詮御教書案」に現れる杉原民部丞は、惣領家の親光に比定してもよいと思われます。さらに『花営三代記』の応安四年(一三七一)十一月一日の条に、管領細川頼之執行即位段銭の奉行人として杉原民部大夫入道とみえ、この人物も親光が出家したものと考えてよいと思われます。

また、応安七年(一三七四)二月五日付「細川頼之書状」(注②)に「高野山領備後国尾道浦太田方領家職事、杉原民部入道猶以押領」とあって、この太田庄押領人としてみえる杉原民部入道も親光と考えられます。前述の観応二年の「太田庄雑掌定淵書状」に

御使節遵行之時、桑原方事者申下候了、太田方請取人不可有之候之間、無心本存候

とあって、親光の遵行時には太田方は高野山側に打ち渡されておらず、雑掌が不安を感じています。

また、親光の太田庄押領は、応安六年間十月三日付で、備後守護今川了俊が守護代長瀬入道に宛てた書状に「去年命じた尾道領家半済の返し付けについて未だ無沙汰か」とあって、尾道浦太田方領家職半済分として給付されていたものと考えられます。

杉原惣領家は古くから太田庄と関わりがあり、嘉元元年(一三〇三)三月三十日付「六波羅御教書案」で、親光の父にあたる時綱が、太田庄内山中郷の年貢抑留に対して使節を命じられています(注④)。おそらく時綱の代から太田庄に勢力を伸ばしていた惣領家は、観応年間以降の直冬党の動乱を契機として太田方半済を兵粮料所として預け置かれたのではないかと考えられます。そして直冬党の備後からの衰退を受けて、半済分を領家高野山へ返し付けたことを命じられた杉原惣領家が、返し付けを拒んだものと考えられます。

以上で貞和二年(一三四六)から応安七年(一三七四)までの杉原民部丞親光の事歴をあとづけることができたと思われます。

しかし、一つだけ問題があります。それは、延文二年(一三五七)七月~八月にかけて小早川左近将監及び杉原民部丞に備後国津田郷内和田村の使節遵行を命じている「細川頼之奉書」(注⑤)の存在です。『大日本古文書』の編者によれば、左近将監は沼田小早川家惣領春平に、民部丞は杉原為平に比定されています。

ここまで述べてきたように、杉原親光は貞和二年から応安七年まで民部丞を称していたと考えられ、延文二年に民部丞として現れることは非常に都合の悪いことになります。

そこで、左記の「細川頼之奉書」の実名比定の根拠を探してみることにします。小早川左近将監については、文和四年(一三五五)八月五日付「平賀重宗小早川春平連署渡状写」(注⑥)の連署に左近将監春平とあって、左近将監への補任を確認できます。一方、為平については民部丞補任を確認できる一次史料は私の調査範囲では確認できませんでした。

ただ一つ二次史料となりますが、延文三年三月二十日付で、尾道での殺生禁断を命じた「杉原為平書状」(注①)の付箋に「備後木梨城主杉原民部丞殿大和守法名源真」とあり、この付箋の正確さ(注⑦)から考えて為平の民部丞補任は確実と思われます。ただし、この付箋はいつごろのものか不明なため、延文三年段階で為平が民部丞に補任されていたかどうかは確証がもてません。しかし、この付箋が「細川頼之奉書」の宛所となる杉原民部丞を為平に比定する根拠の一つになっていると思われます。

二つ目の比定根拠は、観応の擾乱に際して杉原惣領家が直冬党に属していたという定説にあると思います。延文二年、細川頼之は中国地方に猛威を振るっていた直冬党と考えられる惣領家の親光に奉書を発給するはずがないと考えられたため、終始尊氏方であって、民部丞に補任されたと考えられる為平に「細川頼之奉書」の宛所が比定されたと思われます。

参考のため『大日本史料』『広島県史』を調べてみると、いずれも杉原民部丞の実名比定を避けており、両書の編者ともに明確な比定根拠を見つけられていないようです。

私が今回杉原氏のことを調べた過程で、二つ目の根拠については否定できる史料を見つけることができました。それは惣領家の南北朝期の動向についてです。

貞和七年(一三五一)二月から四月にかけて、惣領杉原光房には足利直冬旗下の奉行人として活動していた徴証があり(注⑧)、惣領家は観応の擾乱に際して直義・直冬党であったことが分かります。しかし、観応三年(一三五二)二月になると、杉原光房が幕府侍所奉行人として活動している徴証があり(注⑨)、おそらく観応二年七月末、直義が北陸へ没落する時点で、惣領家は幕府方へ復帰したと考えられます。したがって、延文二年(一三五七)に発給された「細川頼之奉書」の宛所が親光であっても支障はなくなります。

以上から、私としては延文二年の「細川頼之奉書」の宛所。杉原民部丞を為平ではなく、親光と考えたいのですが、延文二年ころに一時期、親光が民部丞を辞していた可能性も捨て切れず、親光に比定することに現時点では確証を持つことができませんでした。

どなたかこの件に関して史料をご存じの方がいらっしゃったらご教示ください。

【補注】①『浄土寺文書』(『県史』所収)
②『高野山文書』(『県史』所収)
③『尊卑文脈』によれば、泰綱の子息に三郎国綱という人物が認められ、実名から考えて国遠は国綱と関係があると思われる。
④「六波羅御教書案」の宛所には杉原右近将監とあり、これは左近将監の写し誤りと考えられる。左近将監は『尊卑文脈』によれば、親光の父時綱に比定される。
⑤『山内首藤家文書』
⑥『小早川家文書』
⑦観応二年六月二十九日付「杉原光房奉書」の付箋に「杉原左近将監光房殿伯耆守」とある。光房の伯耆守補任については、延文五年十月付「田代豊前四郎申状」に「為杉原伯耆守奉行、文和三年五月仁先被沙汰付半分」とあって、付箋の正確さが分かる。
⑧「椙原光房施行状」
・肥前修学院文書二月十八日付
・筑前住吉神社文書二月二十八日付
・肥前河上神社文書三月二十一日付
・肥前武雄神社文書三月十一日付
⑨『八坂神社記録』観応三年(一三五二)二月二十八日の条に「奉行杉原左近将監」とある。

管理人中世史「備陽史探訪:78号」より 木下 和司 南北朝期の史料を調べてみると、杉原氏には民部丞を官途する人物が二人いたように思われます。一人は八尾惣領家の親光と、もう一人は山手杉原家の祖といわれる為平です。一般に、同族の中で同時期に同じ官途を名乗ることは考えにくいため、本稿では二人の民部丞の補任時期について考察してみたいと思います。 まず、惣領家親光の民部丞補任について考えてみたいと思います。 杉原民部丞の史料上の初見は、貞和三年(一三四六)四月二十六日付「室町幕府執事高師直奉書」(注①)で、宮平太郎とともに浄土寺塔婆料所への濫妨停止を命じられています。また、杉原民部丞は貞和三年(一三四七)六月十日付「室町幕府禅律方頭人大学頭藤原有範奉書」(注①)でも同じく宮平太郎とともに浄土寺塔婆料所の警護を命じられています。 この杉原民部丞が親光に比定される理由は、貞和三年五月十六日付の「杉原親光注進状」(注①)にあります。この書状は、親光が浄土寺塔婆の造営状況を幕府奉行所に注進したもので、その差出所には民部丞親光とあり、これら浄土寺塔婆料所を巡る書状に現れる杉原民部丞は親光に比定されることになります。 『尊卑文脈』によれば、親光は八尾惣領家に属する人物で、やはり『浄土寺文書』に登場する惣領杉原左近将監光房の弟とされる人物です。 次に杉原民部丞が登場する史料は観応二年(一三五一)六月十七日付「足利義詮御教書案」(注②)で、高野山大塔領太田庄桑原方并尾道浦領家職を寺家雑掌に打ち渡す使節を命じられています。 この民部丞が誰にあたるかは直接比定する史料はありません。しかし、この使節遵行に関して観応二年七月十日付「太田庄雑掌定淵書状」(注②)が残っており、その中に「両使杉原民部丞・三吉五郎、今月一日下国仕候」とあって、杉原民部丞は在京人の可能性が高いと思われます。 南北朝期に在京人と考えられる杉原氏の系統を探るために、『御的日記』『花営三代記』等で将軍近習を調べてみます。 『御的日記』の康永三、四年(一三四四~五)幕府弓場始めの射手として現れる杉原淡路三郎は、備後で深津を所領していたと思われる杉原淡路守泰綱の子息と思われます。 また、文和四年(一三五四)に同じく弓場射手を勤める杉原餘四郎は、『田総文書』貞和五年(一三四九)三月七日付「長井聖重譲状」に石成庄下村地頭職に対する相論の相手として現れる杉原餘四郎国遠と考えられ、この人物も実名からみて泰綱の家系に属すると思われます(注③)。 したがって、泰綱の系統は将軍家近習であり、在京人であった可能性が高いと思われます。『尊卑文脈』をみても、この系統に民部丞を官途したものは認められず、前述の杉原民部丞は泰綱の系統ではないと思われます。 南北朝期の『花営三代記』に将軍家近習として現れる杉原氏は、惣領家として杉原伯耆守(直光)。杉原左近将監(詮光)・杉原伯耆四郎(満平)の三人に限られており、杉原惣領家も在京人であった可能性が高いと思われます。 したがって、観応二年の「足利義詮御教書案」に現れる杉原民部丞は、惣領家の親光に比定してもよいと思われます。さらに『花営三代記』の応安四年(一三七一)十一月一日の条に、管領細川頼之執行即位段銭の奉行人として杉原民部大夫入道とみえ、この人物も親光が出家したものと考えてよいと思われます。 また、応安七年(一三七四)二月五日付「細川頼之書状」(注②)に「高野山領備後国尾道浦太田方領家職事、杉原民部入道猶以押領」とあって、この太田庄押領人としてみえる杉原民部入道も親光と考えられます。前述の観応二年の「太田庄雑掌定淵書状」に 御使節遵行之時、桑原方事者申下候了、太田方請取人不可有之候之間、無心本存候 とあって、親光の遵行時には太田方は高野山側に打ち渡されておらず、雑掌が不安を感じています。 また、親光の太田庄押領は、応安六年間十月三日付で、備後守護今川了俊が守護代長瀬入道に宛てた書状に「去年命じた尾道領家半済の返し付けについて未だ無沙汰か」とあって、尾道浦太田方領家職半済分として給付されていたものと考えられます。 杉原惣領家は古くから太田庄と関わりがあり、嘉元元年(一三〇三)三月三十日付「六波羅御教書案」で、親光の父にあたる時綱が、太田庄内山中郷の年貢抑留に対して使節を命じられています(注④)。おそらく時綱の代から太田庄に勢力を伸ばしていた惣領家は、観応年間以降の直冬党の動乱を契機として太田方半済を兵粮料所として預け置かれたのではないかと考えられます。そして直冬党の備後からの衰退を受けて、半済分を領家高野山へ返し付けたことを命じられた杉原惣領家が、返し付けを拒んだものと考えられます。 以上で貞和二年(一三四六)から応安七年(一三七四)までの杉原民部丞親光の事歴をあとづけることができたと思われます。 しかし、一つだけ問題があります。それは、延文二年(一三五七)七月~八月にかけて小早川左近将監及び杉原民部丞に備後国津田郷内和田村の使節遵行を命じている「細川頼之奉書」(注⑤)の存在です。『大日本古文書』の編者によれば、左近将監は沼田小早川家惣領春平に、民部丞は杉原為平に比定されています。 ここまで述べてきたように、杉原親光は貞和二年から応安七年まで民部丞を称していたと考えられ、延文二年に民部丞として現れることは非常に都合の悪いことになります。 そこで、左記の「細川頼之奉書」の実名比定の根拠を探してみることにします。小早川左近将監については、文和四年(一三五五)八月五日付「平賀重宗小早川春平連署渡状写」(注⑥)の連署に左近将監春平とあって、左近将監への補任を確認できます。一方、為平については民部丞補任を確認できる一次史料は私の調査範囲では確認できませんでした。 ただ一つ二次史料となりますが、延文三年三月二十日付で、尾道での殺生禁断を命じた「杉原為平書状」(注①)の付箋に「備後木梨城主杉原民部丞殿大和守法名源真」とあり、この付箋の正確さ(注⑦)から考えて為平の民部丞補任は確実と思われます。ただし、この付箋はいつごろのものか不明なため、延文三年段階で為平が民部丞に補任されていたかどうかは確証がもてません。しかし、この付箋が「細川頼之奉書」の宛所となる杉原民部丞を為平に比定する根拠の一つになっていると思われます。 二つ目の比定根拠は、観応の擾乱に際して杉原惣領家が直冬党に属していたという定説にあると思います。延文二年、細川頼之は中国地方に猛威を振るっていた直冬党と考えられる惣領家の親光に奉書を発給するはずがないと考えられたため、終始尊氏方であって、民部丞に補任されたと考えられる為平に「細川頼之奉書」の宛所が比定されたと思われます。 参考のため『大日本史料』『広島県史』を調べてみると、いずれも杉原民部丞の実名比定を避けており、両書の編者ともに明確な比定根拠を見つけられていないようです。 私が今回杉原氏のことを調べた過程で、二つ目の根拠については否定できる史料を見つけることができました。それは惣領家の南北朝期の動向についてです。 貞和七年(一三五一)二月から四月にかけて、惣領杉原光房には足利直冬旗下の奉行人として活動していた徴証があり(注⑧)、惣領家は観応の擾乱に際して直義・直冬党であったことが分かります。しかし、観応三年(一三五二)二月になると、杉原光房が幕府侍所奉行人として活動している徴証があり(注⑨)、おそらく観応二年七月末、直義が北陸へ没落する時点で、惣領家は幕府方へ復帰したと考えられます。したがって、延文二年(一三五七)に発給された「細川頼之奉書」の宛所が親光であっても支障はなくなります。 以上から、私としては延文二年の「細川頼之奉書」の宛所。杉原民部丞を為平ではなく、親光と考えたいのですが、延文二年ころに一時期、親光が民部丞を辞していた可能性も捨て切れず、親光に比定することに現時点では確証を持つことができませんでした。 どなたかこの件に関して史料をご存じの方がいらっしゃったらご教示ください。 【補注】①『浄土寺文書』(『県史』所収) ②『高野山文書』(『県史』所収) ③『尊卑文脈』によれば、泰綱の子息に三郎国綱という人物が認められ、実名から考えて国遠は国綱と関係があると思われる。 ④「六波羅御教書案」の宛所には杉原右近将監とあり、これは左近将監の写し誤りと考えられる。左近将監は『尊卑文脈』によれば、親光の父時綱に比定される。 ⑤『山内首藤家文書』 ⑥『小早川家文書』 ⑦観応二年六月二十九日付「杉原光房奉書」の付箋に「杉原左近将監光房殿伯耆守」とある。光房の伯耆守補任については、延文五年十月付「田代豊前四郎申状」に「為杉原伯耆守奉行、文和三年五月仁先被沙汰付半分」とあって、付箋の正確さが分かる。 ⑧「椙原光房施行状」 ・肥前修学院文書二月十八日付 ・筑前住吉神社文書二月二十八日付 ・肥前河上神社文書三月二十一日付 ・肥前武雄神社文書三月十一日付 ⑨『八坂神社記録』観応三年(一三五二)二月二十八日の条に「奉行杉原左近将監」とある。備後地方(広島県福山市)を中心に地域の歴史を研究する歴史愛好の集い
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